定款


(名称)

第1条        本会は、宮古シーカヤック協会(以下「協会」という。)という。

(目的)

第2条        協会はシーカヤックの普及、海域環境の保全、マリンスポーツの

振興に貢献し、会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第3条        協会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(組織)

第4条        協会は、本協会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

(役員)

第5条        協会に次の役員を置く。

(1)   会長 1名

(2)   副会長 1名

(3)   監事 2名

(4)   事務局長 1名

2 役員は、総会において選任する。

3 役員の任期は2年間とする。

(顧問)

第6条        協会に顧問を置くことができる。

2 顧問は会長が会議に諮り、委嘱する。

(役員の職務)

第7条        会長は、協会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 監事は、会計を監査する。

4 事務局長は、会長の指揮を受け会務を掌る。

(会議)

第8条        会議は、必要に応じて会長が招集する。

(総会)

第9条        総会は、次の事項を審議決定する。

(1)   事業計画及び事業報告

(2)   予算及び決算

(3)   役員の選任

(4)   規約の改廃

(5)   その他、協会の運営に関し必要な事項

2 総会においては、会長が議長となる。

 

 

(経費)

第10条 協会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会費)

第11条 協会の会費は年額5,000円とする。

(会計年度)

第12条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第13条 協会の会務を処理するため事務局を置く。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

 

 附 則

この規約は、平成14年6月8日から施行する。

改正 平成21年6月27日