(名称)
第1条 本会は、宮古シーカヤック協会(以下「協会」という。)という。
(目的)
第2条 協会はシーカヤックの普及、海域環境の保全、マリンスポーツの
振興に貢献し、会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(組織)
第4条 協会は、本協会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
(役員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
(4) 事務局長 1名
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は2年間とする。
(顧問)
第6条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が会議に諮り、委嘱する。
(役員の職務)
第7条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。
4 事務局長は、会長の指揮を受け会務を掌る。
(会議)
第8条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
(総会)
第9条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 予算及び決算
(3) 役員の選任
(4) 規約の改廃
(5) その他、協会の運営に関し必要な事項
2 総会においては、会長が議長となる。
(経費)
第10条 協会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第11条 協会の会費は年額5,000円とする。
(会計年度)
第12条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第13条 協会の会務を処理するため事務局を置く。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成14年6月8日から施行する。
改正 平成21年6月27日