シーカヤックレースの開催について
以下、覚書です。
皆さんのご意見、ご提案をお寄せください。
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開催可否(案)
❶3ヶ月前に参加を集い1ヶ月前までにスタッフ参加20人、選手参加30人が揃わなければツーリングに切り替える。
コンセプト(案)
❶シーカヤック 愛好者の減少と高齢化に負けないミニマムで持続可能なレースイベントの仕組み(=前例)を作る。
❷最も海を体で感じることができるシーカヤックの危険と魅力を共有し、シーカヤック ならではの更なる可能性を追求する。
▶誓約文で海に出る危険とひとりの船長としての心構えを啓発
▶森川海を市民憲章に掲げる宮古市の体験観光、体験学習におけるシーカヤックの可能性
▶凪いでいればどこにでも上陸できるシーカヤック ならではの環境活動の可能性
▶人工物に囲まれた生活で鈍ってしまった動物としての感覚を身近な海で取り戻せるシーカヤックならではの可能性
コースと安全対策(案)
❶白浜から閉伊崎の岸沿い往復12Km
▶︎港側法が適用されている海域を除外できる
▶死角がなくレースコースを一望でき、限られた人的および物的資源で安全対策を厚くできる
▶選手自身の判断で棄権し最寄りの浜に上陸できる
▶津波注意報・警報発令時に避難が容易
❷折り返し地点に監視船をおきレスキュー艇を2kmずつ2艇配置
▶1kmごとにシットオンタンデム を配置しその間にシーカヤック
競技(案)
❶なんでもありの人力レースとし、リレー参加もありとする
▶雑多なシーカヤックで競い合い、海況の変化によって艇の有利不利が逆転することが他の競技にはない面白さであり醍醐味
▶記録証を全員に
▶総合リザルトを協会HPで公表
▶参加者の意見を参考に開催者の独断でリスペクト賞
❷レース前日に地形の確認をかねてコースを試漕し、動力船では上陸できない浜の漂着ゴミを回収で地域へ貢献
3.11の還元(案)
▶3.11で大きな被害を受けたのは人の手が加えられたところだけだったことを海側から見て感じてもらう
▶対岸の防潮堤と自然のままのコースを対比し、命を守るために求めるべき暮らしのあり方を考えてもらう
▶自分の安全を確保した上でのレスキューは災害時の基本でもあることを啓発
(名称)
第1条 本会は、宮古シーカヤック協会(以下「協会」という。)という。
(目的)
第2条 協会はシーカヤックの普及、海域環境の保全、マリンスポーツの
振興に貢献し、会員相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(組織)
第4条 協会は、本協会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
(役員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
(4) 事務局長 1名
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は2年間とする。
(顧問)
第6条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が会議に諮り、委嘱する。
(役員の職務)
第7条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。
4 事務局長は、会長の指揮を受け会務を掌る。
(会議)
第8条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
(総会)
第9条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 予算及び決算
(3) 役員の選任
(4) 規約の改廃
(5) その他、協会の運営に関し必要な事項
2 総会においては、会長が議長となる。
(経費)
第10条 協会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第11条 協会の会費は年額5,000円とする。
(会計年度)
第12条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第13条 協会の会務を処理するため事務局を置く。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成14年6月8日から施行する。
改正 平成21年6月27日